学費貸与制度
修学態度が優良で、かつ学費負担者が死亡等により経済的に修学困難となった学生に対し学費を貸与する制度です。
詳しくは 「神奈川歯科大学学費貸与規定」を参照、または教学部窓口までお越しください。
「神奈川歯科大学学費貸与規定」より抜粋
目的
第1条 修学態度が優良であり、かつ経済的事由により就学困難と認定した学生に対し学費の一部を貸与し、代わって当該学生の 勉学生活を助成することを目的とする。
貸与資格
第2条 学費貸与を受けることのできる者は次に該当する者とする。本学学生で第1条に該当し、学費負担者が死亡又は精神若しくは 身体の障害により労働能力を喪失し、かつ連帯保証人に学費負担能力がないと認定された者。
以下略───