特待生制度
本学の在学生で学業成績が優秀で品行方正と認められた者に対し、賞状を授与し、次年度授業料の半額が奨学金として支給される制度です。具体的には各学年成績上位3位、他の学生の模範となるに足る者ということが条件です。
神奈川歯科大学特待生規定
第1条
本学学生で学業、人物ともに特に優秀な者を特待生とし、次によりこれを表彰する。
第2条
特待生に対しては、賞状を授与し、かつ次年度授業料の半額を奨学金として支給する。2 奨学金は次年度授業料から相殺する。
第3条
特待生の審査及び決定は、教授会の議を経て各学年成績上位3位とする。2 特待生の決定は、毎年度の年度末に行うものとする。
第4条
特待生は、教授会の審議を経たのち理事会において承認を得るものとする。
第5条
特待生が休学・退学、または特待生として適当でないと認められた時は、その決定を取消し支給額の全額または一部を返還させることがある。
第6条
この規定の改廃は教授会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。