専門実践教育訓練給付制度
神奈川歯科大学短期大学部 看護学科受験希望の社会人の方へ
専門実践教育訓練給付制度(最大で144万円支給)
神奈川歯科大学短期大学部看護学科は2015年10月1日付で、専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座となりました。この制度は2016年度入学生から適用されます。
(指定有効期間:2015年10月1日~2018年9月30日)
専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給される制度です。
支給対象者
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
詳細については、最寄のハローワークでご相談ください。
厚生労働省ホームページをご覧ください。
給付見込み額
支給金額 | 受講費用の40%相当額(但し年間上限額32万円) |
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※対象教育訓練を終了、資格を取得し1年以内に一般被保険者として雇用された人に対しては追加で受講費用の20%が支給されます。これにより当初40%+追加20%で60%、金額的にも96万+48万=144万となります。
教育訓練支援給付金について
※平成31年3月31日までの時限措置となります。
支給対象者
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給。
支給額
当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に50%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給します。
申請手続について
受講開始前(入学式前)
ハローワークでの教育訓練キャリアコンサルティングを経て、「ジョブ・カード」の交付を受けたあと(注1)、ハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」と「ジョブ・カード」をハローワークに提出します。なおこの手続きは受講開始日(入学式)の1か月前までに行う(※1)必要があります。
受給資格について決定された場合、ハローワークから「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(受給資格者証)」が交付されます。
(注1)キャリア・コンサルティングを受けるには、事前予約が必要です。また。ジョブ・カード作成につきましては、1回のキャリア・コンサルティングで終了するかどうか分かり兼ねますので余裕を持ってお申込いただくことを推奨いたします。
受講中
6か月ごとに指定された日にハローワークに来所し、支給申請を行います。
受講修了後(卒業式後)
支給申請の必要書類をハローワークに提出します。
看護師資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合は、ハローワークに来所の上、追加給付を受けるための支給申請を行います。
専門実践教育訓練講座指定内容
教育訓練施設名 | 神奈川歯科大学短期大学部 |
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専門実践教育訓練講座の名称 | 看護学科(3年課程) |
目標資格等 | 看護師 |
実施方法 | 通学 |
昼間・夜間(通学の場合のみ) | 昼間 |
訓練期間 | 36か月 |
指定番号 | 64034-152001-0 |
指定期間 | 平成27年10月1日 ~ 平成30年9月30日 |