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神奈川歯科大学動物実験指針

動物実験は、医学、生物の研究を支える重要な手段であり、そこで得られた知識を基にして、人類及び動物の福祉・保健に寄与するところ大である。
こうした動物実験は、自然科学における研究の一般原則に従い、再現性が得られるような科学的配慮はもとより、動物福祉の観点からも適正な方法をもってなされるべきである。動物実験の場においても、動物の生命を尊重し、動物に可能な限り苦痛を与えないよう措置することによってなお所期の成果は期待しうるものである。
このような動物への配慮は、すでに「動物の保護及び管理に関する法律」及び「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」に明示されているところであって、科学的な研究の必要性と矛盾するものではなく動物実験を行う上できわめて肝要なことであると考えられる。
神奈川歯科大学(以下「本学」という)は、本学研究者によって行われる動物実験がこれらの基本的要件を満たすものでなければならないとの認識にたち、動物実験の指針を以下のように定める。

第1章 目的

この指針は、本学での動物実験を計画し、実施するよう遵守すべき事項を定め、もって科学的かつ動物福祉上適正な動物実験の実施を図ることを目的とする。

第2章 適用範囲

この指針は、 本学において行われる哺乳類及び鳥類を用いた全ての実験に適用する。哺乳類および鳥類以外の動物を用いる実験についてもこの指針の主旨に沿って措置をする。

第3章 動物実験倫理委員会

  1. この指針の適正な運用を図るため、学長は本学に動物実験倫理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
  2. 委員会は、実験者及び飼育管理者に対し、適正かつ有効な動物実験が行われるように助言または指導を行う。委員会の助言または指導に対し、実験者及び飼育管理者は従わなければならない。
  3. 委員会の構成、運営規則は別に定める。

第4章 実験計画の立案

  1. 実験者は、動物実験の計画立案に際し、必要に応じて委員会や実験動物専門家の意見を求め、科学的で動物福祉の理念にそった計画を立てるよう努めなければならない。
  2. 実験者は、適正かつ有効な動物実験を行うために、実験目的に適した動物種を選定し、選定動物の使用数、遺伝学的及び微生物学的品質、飼養条件等を十分に考慮しなければならない。
  3. 実験者は動物を使わない方法の採用についても考慮しなければならない。

第5章 供試動物の導入及び飼育管理

  1. 施設管理責任者、実験者及び飼育管理者は、「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」等に基づき、協力して施設及び設備の適切な維持管理に努めなければならない。
  2. 実験者または飼育管理者は、導入動物を必要に応じて一定期間実験環境に馴化すると共に、伝染病その他の疾病の検疫を実施するように努めなければならない。
  3. 実験者または飼育管理者は、実験動物の飼育に際し適切な給餌、給水等を行って、好適な飼育環境条件を設定すると共に、人及び動物の健康と安全の保持に努めなければならない。

第6章 実験操作

実験者は、実験操作の際、動物に無用な苦痛を与えないよう麻酔及び保定に留意しなければならない。

第7章 実験終了後の処置

実験者は、実験終了、中止及びその他の理由で動物を処分する際、致死量以上の麻酔薬の投与もしくはその他の適切な安楽死法によって、実験動物に出来る限り苦痛を与えないように努めなければならない。

第8章 安全管理に注意を払う必要のある実験

物理的もしくは化学的に注意を要する材料または病原体を取り扱う実験を行う場合は、実験者は、前もって委員会に届け出ると共に飼育管理者や施設管理責任者等と協力して、人の安全性の確保や飼育環境の汚染による他の動物への障害の防止に努め、実験成績の信頼性の確保及び実験成績の信頼性の確保及び実験設備周辺への汚染防止に充分留意しなければならない。

第9章 教育の企画・立案および実施

委員会は実験者および研究者に対し、動物を扱う上での適切な資質維持のため、動物実験指針に基づく適正な実験が行えるよう、動物実験のための教育の機会を企画・立案し、これを継続して実施しなければならない。

第10章 附則

  1. 指針は平成2年12月31日から施行し、平成3年4月1日より実施する。
    (平成 8年 6月1日 一部改正)
  2. この指針の変更等については、動物実験倫理委員会の議を経て教授会の承認を得るものとする。
    (平成 9年 4月1日 一部改正)

参考資料

  1. 動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年 10月1日 法律第105号)
  2. GUIDELINES FOR THE REGULATION OF ANIMAL EXPERIMENTATION: International Commitee on Laboratory Animals. 1974
  3. 実験動物の飼養及び保管等に関する基準(昭和55年 3月27日 総理府告示第6号)
  4. 実験動物の飼養及び保管等に関する基準の解説(昭和55年 3月28日 実験動物飼育保管研究会編ぎょうせい)
  5. 流行性出血熱(韓国出血熱)予防指針(昭和56年 6月 文部省通達)
  6. 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年 6月10日 法律第167号 昭和63年 3月改正)
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