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神奈川歯科大学動物実験倫理委員会規定

第1条 神奈川歯科大学に動物実験倫理委員会(以下「委員会」という)を置く。

目的

第2条 委員会は、神奈川歯科大学動物実験指針に基づき動物実験が適正に行われるよう指導、助言することを任務とする。

組織

第3条 委員は、次の各号に定める者のうちから学長が委嘱する。

  1. 基礎科学、基礎医学、臨床医学の教授・助教授あるいはこれに準ずる教員(若干名)
  2. 前号に定めるもののほか必要に応じて当該実験に直接関係のないもの(若干名)

委員長

第4条 委員会に委員長を置く。

  1. 委員長は、委員会を召集しその議長となり会を総括する。
  2. 委員長代行を置くことができる。

任期

第5条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

  1. 補欠の委員の任期は、前任者の残余期間とする。

議事

第6条 委員会は原則として月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは随時開催することができる。

決議

第7条 委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし可否同数の場合は議長の決するところによる。

委員以外の者の出席

第8条 委員長は、必要と認める場合には、委員会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴取することができる。

雑則

第9条 本委員会の事務は事務部庶務課が担当する。

規定改廃

第10条 本規定の改廃は、委員会の議を経て教授会の承認を得るものとする。

附則

この規定は平成 9年 4月 1日から施行する。

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