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実験動物施設使用規則

1. 趣旨

この規定は、神奈川歯科大学実験動物施設の管理運営に関して必要十分な事項を規定するものとする。

2. 目的

神奈川歯科大学における動物実験を円滑に行い、且つ質的、量的に向上させるために実験動物の飼育環境及び実験条件を整えることにある。

3. 施設使用者

実験動物施設を使用できる者は、動物実験倫理委員会および実行委員会が主催する「実験動物施設利用者ガイダンス」を受けた本学の教職員、大学院生、研修生及び学長が特に認めた者とする。また大学外部からの共同実験者については倫理委員会にて検討後使用を許可する。

4. 飼育室の名称及び飼育動物

マウス1室 SPFマウスおよびクリーンマウス
マウス2室(旧感染室) SPFマウスおよびクリーンマウス
SPFマウス室(旧無菌室) SPFマウス、ヌードマウス、スキッドマウス
ラット室 SPFラットおよびクリーンラット
ウサギ室 SPFウサギおよびクリーンウサギ・モルモット・ハムスター・その他の小動物
イヌ1室 ビーグル
イヌ2室 ビーグル
特別飼育室(旧ネコ室) SPF動物
コンベンショナルマウス室 コンベンショナルマウス
マウス・ラット処置室 マウスおよびラットの実験処置室。ただしコンベンショナルマウスの処置は出来ない。
ウサギ・イヌ処置室 ウサギおよびイヌの実験処置室
洗浄室 飼育器材の洗浄・消毒・滅菌および保管

5. 実験動物施設管理機構

5-1

  1. 施設管理者は、動物飼育環境整備および飼育管理者への指示を業務とする。また、施設管理者は実験動物倫理委員会と実行委員会との連携により施設を適正に管理運営する。
  2. 飼育管理者は動物の搬入、飼育、育成および健康管理を業務とする。また、動物飼育上での問題は施設管理者に随時報告し、改善をはかる。

5-2 実行委員長の選出及び任期

  1. 実行委員長は室長会議で選出し、実行委員会の承認を得て決定される。また、その任期は2年とし、再任は妨げない。
  2. 実行委員長の補佐として2名の副委員長を置く(臨床系1名、基礎・教養系1名)。副委員長は実行委員長の指名により選出され、実行委員会の承認をもって決定される。その任期は実行委員長と同じとする。

5-3 室長の選出及び任期

各飼育室の室長はその部屋の実験者の互選により選出する。またその任期は2年間とし再任は妨げない。

罰則規定

6-1

次のようなことを生じさせたもの或いはその原因を生じさせた者については以下の罰則を適用することがある。

  1. 施設を使用するにあたり他の実験者に著しい不利益を与えた者。
  2. 施設へ病害虫、感染症に汚染された、或いは汚染されたと思われる動物を故意に搬入した者。
  3. 施設の使用規則違反した者。

6-2 罰則の適用について

  1. 罰則の適用は実験動物倫理委員会と実行委員会で審議し決定する。
  2. 罰則を適用する場合には実験動物倫理委員会または実行委員会が、その旨を該当する研究室に連絡し、且つ適当な方法を以て実験動物使用者に公開する。

6-3 罰則の種類

  1. 施設の使用禁止
  2. 譴責処分(始末書等)

7. 緊急時の連絡及び連絡方法

7-1 緊急時の連絡方法

緊急時の連絡方法

7-2 動物逃亡防止及び避難路

  1. 緊急時には以下のように扉の確保にあたる。
    • 施設出入口の扉及び各飼育室の扉…飼育管理者
  2. 避難路
    各飼育室 → 実験動物施設出入口 → 非常階段 → 校庭
  3. 動物の逃亡防止
    • 動物の逃亡に関しての連絡は緊急時と同様に扱う。
    • ヒトに危害を加える可能性のある動物(イヌ・サル等)、または遺伝子操作動物が学外に逃亡した時は、直ちに実験動物倫理委員会ないしは実行委員会が下記に連絡する。
      *横須賀管理センター(横須賀保健所TEL:0468-22-4300)
      *横須賀警察署(TEL:0468-22-0110)

8. 各動物飼育室使用規定および手引き

8-1 SPFマウス室

  1. SPFマウス室に搬入出来る動物は、SPFグレードのものに限られ、クリーングレードおよびコンベンショナル動物は搬入出来ない。
  2. 他施設からの譲渡動物は倫理委員会にて検討する。

8-2 特殊飼育室

特殊飼育室を使用に際しては倫理委員会および飼育管理者と協議の上使用が許可される。

8-3 マウス1室

マウス1室に搬入出来る動物はクリーンもしくはSPFグレードのものに限られ、コンベンショナル動物は搬入出来ない。

8-4 マウス2室

マウス2室に搬入出来る動物はクリーンもしくはSPFグレードのものに限られ、コンベンショナル動物は搬入出来ない。

8-5 ラット室

ラット室に搬入出来る動物はクリーンもしくはSPFグレードのものに限られ、コンベンショナル動物は搬入出来ない。

8-6 ウサギ・モルモット・ハムスター室

  1. ウサギ室に搬入出来る動物はウサギ・モルモットではクリーンもしくはSPFグレードのものに限られ、ハムスター・その他の小動物においてはコンベンショナルでも搬入は可能である。
  2. 他施設からの譲渡動物は受け入れない。

8-7 イヌ室

  1. イヌ室に搬入出来る動物はビーグル犬のみとする。
  2. 施設内の廊下は絶対に歩行させない。
  3. 動物の逃亡防止を怠らない。

8-8 コンベンショナルマウス室

コンベンショナルマウス室に搬入出る動物はクリーンおよびSPF動物とするが、他施設からの譲渡動物の受け入れも倫理委員会で検討後、一定の条件満たした場合は搬入出来る(参照)

8-9 マウス・ラット処置室

  1. 特殊飼育室・マウス1室・マウス2室・ラット室で飼育している動物の処置をする。
  2. マウス・ラット処置室を使用するには事前に処置室予約表に予約をする。
  3. マウス・ラット処置室の使用方法については以下の通りとする。
    1. 処置室の入室専用衣を着る。
    2. 室内の蛍光灯が点いていない場合は扉横のスイッチで点灯させる。
    3. 室内殺菌灯が点いている場合は、室内の壁にあるスイッチにて消す。
    4. 処置室内に飼育ケージを持ち込む場合、フリーザーと大型体重計の上には飼育ケージを置かないこと。特にラットのブラケットケージは糞尿が落ちやすく室内を汚すので注意すること。
    5. 一時的に処置に使うケージが必要な時は、洗浄室にある処置用ケージを使うこと。
    6. ケージにマジック等で書き込みをしないこと。
    7. 使用後の処置用ケージは洗浄室の所定の場所に返却する。
    8. ゴミと使用済みのシリンジ等は分別して廃棄箱(ミッペール)に入れる。
    9. 処置室使用後は作業台および床の清掃・消毒を行う。
    10. 退室の際は室内殺菌灯を点灯させ、蛍光灯は消しておく。
  4. マウス・ラット処置室のフリーザーは特殊飼育室・マウス1室・マウス2室・ラット室、ウサギおよびイヌの屍体と、実習などで使用したカエル・動物の骸骨等を収納する。
  5. 動物の屍体をフリーザーに収納した際は実験動物屍体保管表に記入をする。
  6. 原則として処置用器材は持ち帰る事とするが、期間を限定したうえ大型の物でなければ処置室での保管は可能である。その際は講座名と使用者氏名をわかるようにしておく。

8-10 ウサギ・イヌ処置室

  1. ウサギおよびイヌの処置をする。
  2. マウス・ラット等の小動物の処置は出来ない。
  3. 処置室を使用するには事前に処置室予約表に予約をする。
  4. ウサギ・イヌ処置室の使用方法についてはマウス・ラット処置室と同様である。
  5. 動物の屍体をフリーザーに収納した際は実験動物屍体保管表に記入をする。

9. 動物搬入・搬出方法

9-1

<動物搬入>

動物搬入

<動物搬出>

搬出

*実験終了後は直ちにケージを返却、動物の屍体はその種類により決められた処置室のフリーザーに収納する。

*屍体保管表に必要事項を記入する。

*飼育管理者が重量を量り、所定の場所に置く。

*産業廃棄物専門業者により処理。

9-2 実験終了における殺処分

  1. 実験終了が動物の死をもって完了する場合、あるいは動物の生存が以後期待できない場合に限って極力動物に苦痛を与えないようにして安楽死させる。
  2. 一般飼育を行ったマウス・ラットなどの小動物の屍体は、ビニール袋に数匹ずつ入れ、マウス・ラット処置室のフリーザーへ収納する。また、ウサギ・モルモット・イヌなどの中型、大型動物の屍体は、ビニール袋に1匹ずつ入れてウサギ・イヌ処置室のフリーザーへ収納する。
  3. 屍体保管表(各処置室フリーザー横に設置)に収容した動物屍体に関しての必要事項を記入する。
  4. 汚染・感染の可能性があるような実験による動物の屍体は、所定のビニール袋に入れて厳重に密閉し、目的の処置室のフリーザーへ収納する。
  5. 殺処分後、実験者は搬出届を飼育管理者に提出する。

9-3 実験動物施設使用ガイダンスおよび動物慰霊祭

  1. 実験動物施設使用ガイダンスを毎年、年度始めに開設する。
  2. 実験に使用した動物の慰霊祭を毎年12月に行う。

10. 実験動物施設入退室に関する注意事項および入退室手順

10-1 入退室カード

  1. 原則として入退室カードのない者は施設の利用は出来ない。
  2. 入退室カード取得の申請は研究支援センターに申し出る。

10-2 施設入退室手順

  1. 施設入口にて各自上着・白衣をハンガーにかける。
  2. 消毒槽内の実験動物施設専用長靴に履き替える。(土足厳禁)
  3. グローブ・マスクを着ける。
  4. 手指消毒機で手指をアルコール消毒する。
  5. 施設入退室表に必要事項を記入する。
  6. 各自一人づつ入退室カードをかざして施設内へ入室する。(カードの貸し借りと、一枚のカードで複数の者が入る事は禁止)
  7. 目的の各飼育室および各処置室の扉付近に用意してある入室専用白衣を着用する。
  8. 目的の部屋へ入室し、ドアを必ず閉める。(施設入口・各飼育室・処置室の扉は開放厳禁)
  9. 複数の飼育室に入室する際は、入室動線図を参照にして入室動線順に従って移動する。
  10. 退室の際もカードをかざして退室する。
  11. 退室時に入退室記録表へ退室時刻を記入する。

11. 各種動物搬入規定

11-1 動物搬入規定(実験計画書に関しては「実験計画書記入に関する注意事項」参照)

動物を搬入する場合は、希望搬入日の10日前に必ず倫理委員会に実験計画書を提出し、搬入許可を受ける。搬入許可の連絡がない場合は動物の発注は出来ない。

11-2 動物の発注

  1. 動物発注は原則として実験者が発注する。
  2. 動物の購入業者はマウス・ラット・ウサギ・モルモット・その他の小動物は、日本クレア株式会社・日本SLC株式会社・日本チャールズリバー株式会社の3社より選択し、ビーグル犬については日本農産株式会社・オリエンタル酵母株式会社その他より購入する。
  3. 上記の業者が仲介し他の業者より動物を購入する場合には、事前に倫理委員会に連絡し相談すること。
  4. 他の研究機関もしくは実験動物施設からの譲渡動物に関しては、事前に倫理委員会に連絡する。倫理委員会にて検討し搬入を許可できるか判断するために、指定された所定の手続きを踏む。手続き終了後、再度検討し搬入の是非を決定する。

11-3 動物の受け入れ

  1. 動物業者より納入された動物は、飼育管理者が実験計画書の記載事項を確認の上、検収検疫をして搬入する。検収で異常が確認された場合は、各実験者に連絡する。また計画書の記載事項と異なる事項があった場合は実験者に連絡し正否を確認する。連絡がとれず確認が出来ない場合、飼育室への搬入は出来ない事もある。
  2. 実験者は搬入された動物を速やかに確認し、各種伝票を回収する。
  3. 原則として土曜・休日その他飼育管理時間以外での動物の受け入れを行わない。

11-4 動物の検収・検疫

  1. 納入した動物は飼育管理者が所定の検収・検疫を行う。
  2. 検収・検疫時において異常が管理者は実験者と倫理委員長代行に連絡し、協議の上適切な処置を行う。また、すでに収容されている動物であっても異常が認められ飼育管理上不適当と判断された場合についても同様の処置を行う。

11-5 動物の配置

検疫終了後の動物は、定められた使用飼育室区分に従って飼育管理者が飼育室へ配置する。

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